今日、某銀行から「休眠預金等に関する通知書」が届いた。( ゚Д゚)
お客さまが保有する下記の預金は、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」に定める休眠預金等に該当しますので、法第3条第2項に基づき、通知します。
と、書かれている。
休眠預金については微かに記憶があるが、半端で少額の残高のある口座にのみ適用されるのだとばかり思い、定額預金も休眠預金の対象になるとは思っていなかった。(-_-;)
該当のお知らせが来たのは、多額の定期預金口座だった。
定期預金の場合は、満期を迎えてから10年以上(自動更新のものは最初の満期を迎えてから10年以上)、入出金等がなかったときに「休眠預金」となるそうだ。
休眠預金になりそうな預金の残高が1万円以上ある場合には、金融機関から郵送や電子メールで通知され、この通知を受け取るとその後10年間は「休眠預金」にはならないと言う。また、残高が1万円未満の場合は通知がないそうだ。
金利がどこも低いので、10年以上、ほったらっかしにしていた。
今後、ややこしくなると困るから、とりあえず、ログインして、定期預金を解約し、普通口座に移しておいた。
銀行に出向くのにかかる交通費と時間を考えると、自動継続元加型でも悪くはないと思っていたが、最初の満期を迎えて10年以上が該当するとは思ってもみなかった。
歳とともに、預金の管理が面倒になる。
ついつい後回しにしてしまう。